最近バイクに乗っている女の人ってかっこいいな~。。。と、ふと思ったので、バイクの免許を取りに教習所に通い始めた円谷です。
私は車をドレスアップするのがするのがすごく好きで、お給料をもらうと「次はどこをいじろうかな・・・」と、それが毎月の楽しみにもなっています。
ですがこの間、窓ガラスに私の好きなブランドのステッカーを貼ろうとしたら、同僚に「そこってシールとか貼っちゃダメじゃね?」と言われてしまいました。
そこで、私が個人的にどうしても気になったので、窓ガラスに関する決まりなどを調べてブログ記事にしてみましたので見て下さいね♪
フロントガラス
結論から言いますと、フロントガラスには道路交通法で決められているもの以外は貼ることができません。
もしも認められている物以外を貼ってしまうと、違法改造車と認定されてしまい刑事処罰をうける場合がありますので、必要以外の物は貼らないようにしましょう。
道路交通法で定められているフロントガラスに貼っていいもの
- 検査標章、保安基準適合標章(中央点線のところから二つ折りとしたものに限る)
- 保険標章、共済標章、保険・共除外標章
- 故障ステッカー(道路交通法第63条第4項の標章 )
- 後写鏡(バックミラー)
- テレビ・ラジオ、ナビのGPSアンテナ、ETCアンテナ
- 駐留軍憲兵隊の発行する自動車の登録に関する標識
- 装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの。
運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの。 - 盗難防止装置ステッカー(セキュリティーステッカー)
- 国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの(法定点検のステッカーなど)
この物以外を貼ると違法となり、もちろん車検に通すことはできません。
そして、もしも不正改造車として検挙されると
- 整備命令標章(不正改造車ステッカー)というステッカーが貼られ15日以内に違法改造箇所を直さなければなりません。
期限内に直せば、違反点数や反則金はありませんが、場合によっては整備命令が出されることもあるそうです。
フロントガラスに必ず貼らなければならないもの
例えば、車検証ステッカーです。
よく、自分で車検を通してきた場合、自分で車検証ステッカーを貼らないとなりませんが、それを怠ってしまうと法令違反になります。あとは「保険標章・共済標章」で自賠責の満了年月を記したものです。その他、道路運送車両の保安基準に規定されているステッカー類は必ず貼らなければなりません。
サイドガラス
車のサイド部分はどうかといいますと、ステッカー等は貼れません。
但し、例外として車の盗難防止装置のステッカーは位置に関する細かい規定はありますが、貼ることができるようです。よく盗難防止の為のセキュリティーを目的としたステッカーがありますが、そのステッカーは貼ることができます。
貼っても良い位置の規定は「ガラスの下縁から100ミリ以下、ガラス開口部の後ろ縁から125ミリ以下」という細かい決まりがあるようです。
ボディの部分にはステッカーを貼っても大丈夫だそうなので、好きなステッカーなどを自由に貼る事が出来ます。
リアガラス
後部のガラスに関しては、特に「貼ってはいけない!」という厳しい決まりはないようですが、運転席からの視界を妨げてしまうものに関してはダメなようです。
貼るとするなら、後方を確認するときに邪魔にならないようなもの。もしくは、半透明なもので視界の邪魔をしないものを選んで貼るようにしましょう。
まとめ
やはり車には様々なルールがあり、走行する際の安全性が重視されるようです。
私は実際に免許取りたての時に、雪で視界が悪くなり事故を起こしてしまった事がありました。その時はすごく恐かったし、視界の良さってとても大事だな・・・と思ったので、窓のステッカーのルールをきちんと守ってドレスアップを楽しんでいきたいと思います。
あっ!!カッコよく目立って車を乗りたいと思っている方は、当店のコーティングをしてみるとキレイで目立ってカッコよく乗れると思いますよ♪
参考記事
藤田燃料 編集部
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