私たちの生活には欠かせない自動車に当然のごとく付いているナンバープレートですが、平成28年4月1日より道路運送車両法が改正になり、ナンバープレート表示義務が明確化されました。
簡単に言うと「おおざっぱにしか決まっていなかったナンバーについての法令を細かく決めましたよ」ということです。
自動車整備工場などではポスターによる告知が行われているようですが、まだまだ認知度は低いのでは!?という想いから今回、簡単ではありますがご紹介させていただこうと思います。
- 1、ナンバーの縦付けが禁止
- 2、ナンバーカバーは全て禁止
- 3、ナンバーの折り曲げは禁止
- 4、ナンバーフレームも禁止!?
- 最後に
1、ナンバーの縦付けが禁止
これはオートバイなんかによく使われる付け方ですね。
今までは警察官が視認できないと判断した場合は違反でしたが、今回の改正によって縦に付いている時点で違反となり、その場で違反切符が切られるようになります。
2、ナンバーカバーは全て禁止
ドレスアップや汚れ防止の為に付ける方がいますが、これまでは禁止にされている地域とそうでない地域があり、色つきの物は以前から違法でした。
今回の改正では、色付きの物はもちろん無色透明のもの、シール等も違法となります。つまりは「交付されたまま装着してね」ということです。
3、ナンバーの折り曲げは禁止
ドレスアップ等でナンバーを曲げて装着している方がいらっしゃいますが、これに関してはナンバーの番号の識別に支障が生じるため完全に違法となります。
4、ナンバーフレームも禁止!?
メーカーオプションやカー用品店で販売されているナンバーフレームやボルトカバーですが、今回の改正ではナンバーの文字に被って視認性が悪化するもののみ違法となります。
いまは結構フレームが純正でもついている車もあるので、詳しく見てみます。
出典:http://www.automesseweb.jp/2016/03/30/5184
うーーん、細かいですね・・・・。
おおまかにいうと、数字や文字に少しでも被ったらアウトということらしいです。
注意してくださいね。
最後に
今回の改正で、取り締まりも徹底的に強化されるはずですので、走る車の様子が変わってくると思いますが、実はこの法改正はまだ全て終わりではないのです。
なんと平成33年4月1日に2回目の法改正が待っているのです!
しかし、今から慌ててもしょうがないので、今回はこの辺りで終わりにしようと思います。
青木薫
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