だんだんと日が短くなり、寒くなってきましたね。
日が短くなると視界が悪くなるせいか、事故が起きる件数も増加するようなので皆さまも十分に注意してください。
さて今回は我々ガソリンスタンドのような場所だと、様々なマークを車に付けている方を目にする機会が多いものです。そこで何げに知っているようで知っていない事も多い、様々な運転者標識についてブログ記事にまとめてみたいと思います。
高齢運転者標識(高齢運転者マーク)
紅葉マーク(もみじマーク)は、正式名称「高齢運転者標識」と呼び、表示が必要となる対象者は「年齢が70歳以上の人で、高齢によって生じる、反射神経の鈍化、視力や聴力の低下といった、身体機能の低下が車を運転する際に影響を及ぼすおそれがある人」となっており、マークを貼る位置としては周りの車の運転者が見やすいように表示する。というように推奨されています。
詳しくは車体の前面に1枚、後面に1枚、地上0.4メートル以上、1.2メートル以下の位置に表示するよう推奨されているようです。貼る位置が推奨されている場所よりもずれていたり、見えにくい位置に表示されていたりしても違反になるわけではありませんが、周囲のドライバーにわかりやすいように表示することで、事故の防止や周りの車に対する気遣いにもなるものと思われます。
※以後の表示標識についても全てこの位置での表示が推奨されています。
表示せずに運転した場合
努力義務として道路交通法では表示する努力をするよう記されています。
つまり表示していなくても罰則はありません。
表示するかどうかは、ドライバー本人に任されています。
初心運転者標識(初心者マーク)
対象となる人は、普通自動車を運転することができる免許をうけた人で、運転免許を取得後1年未満のドライバーに表示の義務があります。
表示せずに運転した場合
運転免許を取得してから1年間は付けることが義務化されており、表示していない場合は道路交通法違反となります。
反則金 4,000円
行政処分点数 1点
※逆に、運転免許を取得してから1年以上が経っているにも関わらず若葉マークを付けて運転をする事に関しては違反にはなりませんので、都会の物凄く混雑している道を走行する際には運転に自信がない人は周りに注意を促す意味で付ける事もあるようです。
聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)
対象となる人は普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている人です。
表示せずに運転した場合
道路交通法違反になります。
反則金 4,000円
行政処分点数 1点
身体障害者標識(身体障害者マーク)
対象となる人は普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人です。
表示せずに運転した場合
特に必ず表示しなければいけないワケではないようですが、なるべくは表示するよう努める。というようになっています。
他の運転者の遵守事項
上記の表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。
- 反則金
大型車(中型車を含む) 7,000円
普通車・二輪車 6,000円
小型特殊 5,000円 - 行政処分点数 1点
まとめ
道路を走行するすべての人に言える事ではありますが、車を運転するという事は常に危険と隣り合わせであるという事を忘れてはいけません。
何かしらの事情で標識を表示して走行するという事は、他の車に注意をうながす意味で事故やトラブルの防止になる場合があります。対象となっている運転手の方は出来る限り表示するようにしましょう。
また何かしらの表示標識を付けている車の近くを走行している運転手さんは、思いやりのある運転を心がけるようにしましょう。
参考記事
金澤誠隆
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