高速道路での緊急停車も交通違反に!?

高速
年末年始で帰省やお出かけで、高速道路を利用される方も多いのではないでしょうか。

ところで、皆さんは高速道路を走る際に停止表示器材を携帯して走行をしていますか?

 

1、停止表示器材とは!?

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この「三角表示板」は1度は見たことがあると思います。

では、「発煙筒」はどこにあるかご存知ですか?

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おそらく助手席の横あたりに付いていると思います。ご確認下さい。

 

2、故障車両表示義務違反とは!?

日本国内の道路交通法規則上では、高速道路上でやむなく駐停車する際に、三角表示板や停止表示灯の停止表示器材を設置しなければならない。

積載義務でも購入義務でもなく高速道路での設置義務であるため仮に車に積んでいなくても違反にはならないが、やむなく駐停車する場合に設置義務をおこたると『故障車両表示義務違反』となり点数は1点、反則金は6,000円が課せられる。とされています。

正直…私も免許を取得して11年になりましたが全く知りませんでした(汗)

新車時にあらかじめ搭載してある車種もあるようですが、ほとんどの車は搭載していないようです。

カーディーラーなどでも積載義務ではないため、運転手の判断に任せているようです。

 

3、まとめ

高速道路を利用する前に、車に乗っているか1度確認をしてみて下さいね。

もし乗っていなければ、やはり積んでおくことをおススメします。

そして、何かトラブルが起きてしまった際には、発煙筒や三角表示板をうまく使い後続車にトラブルを知らせてあげる事も安全上とても大切です。

トラブルはいつ起きるかは誰にもわかりませんから…気をつけましょう♪

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本柳剛史

現在、関辺SSの洗車・コーティングの責任者。(コーティング技術1級) 日頃からお客様のなかにファンも多く、特に子供からの人気が尋常ではない。(精神年齢的?)おのずと関辺SSの販売実績では常に先頭を立って後輩を引っ張っていく存在。ブログでも活躍してくれるだろう!という社内の期待は大きい。

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